金子氏無罪判決
まずは良かったです.
【結論】
被告にはほう助犯の成立が認められないのに一審判決がほう助犯の成立を認めたのは刑法62条の解釈適用を誤ったもので、検察官の所論は理由を欠き、いれることはできない。よって被告は無罪とする。
著作権法違反をした者が居て,その者の違法行為を手助けするためにのみウィニーを開発したり違反者に提供したりした,というわけではもちろん無かった.会社の機密事項がウィニー経由でもれたりしたことがあったけど,これももちろん金子氏には関係ない.
デジタル化は作品の複製を容易にするし,通信手段の普及は作品の流通の完全な管理を困難にする.著作物による旧来の商売システムが以前ほどうまく機能しなくなったときに,商売の仕方を変えたり新しい商売システムを実現する新技術を開発したりするのではなく,新しい通信システムの開発者を訴えた.その態度は怠慢だし傲慢だった.
そうこうしているうちに,アマゾン・キンドルとかグーグルとか,事態はどんどん進んでいるわけですが,未解決なものはそれでも未解決なままな気もします.
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